○長門市職員分限懲戒審査会規程
(平成21年6月23日訓令第4号)
改正
平成22年3月26日訓令第6号
平成24年3月27日訓令第2号
令和3年3月31日訓令第6号
令和6年3月29日訓令第3号
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限又は懲戒処分の公正を期するため、長門市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審査会は、市長の命により次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
(1)
法第28条に規定する職員の分限に関する事項
(2)
法第29条に規定する職員の懲戒に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2
審査会は、市長以外の任命権者から、当該所属の職員の前項各号に掲げる事項の調査及び審議に関し依頼があったときは、これを行うことができる。この場合において、前項第3号中「市長」とあるのは「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。
(組織)
第3条
審査会は会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2
会長は副市長とし、副会長は企画総務部長とする。
3
委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
4
会長が審議のため必要と認める場合は、有識者を委員に加えることができる。この場合において有識者は市長が委嘱する。
5
会長は、会の運営を統轄する。
6
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第4条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は非公開とし、副会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
議事は、出席した副会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第5条
審査会は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員等に対して意見を徴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第6条
会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(報告)
第7条
会議の終了後、会長は、速やかに当該会議の結果を市長(第2条第2項の規定により調査及び審議を行ったときは依頼を行った任命権者)に報告しなければならない。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、市民生活部長、健康福祉部長、経済産業部長、観光スポーツ文化部長、建設部長