|
○長門市建築基準法施行細則
(趣旨)
(確認申請書の添付書類)
(台帳の記載事項の変更)
(建築物の建築に関する確認の特例)
(工事の取りやめの届出)
(標識による公告)
(し尿浄化槽の設置)
(土砂災害特別警戒区域内の建築に関する認定の申請)
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
(道路の位置の指定の申請)
(道路の位置の標示)
第11条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、その位置を標示杭(別記様式第11号)、側溝、縁石その他これらに類するものにより標示し、市長の検査を受けなければならない。
(私道の変更又は廃止の承認の申請)
(道路とみなす道の指定)
(道路等の指定、変更又は廃止の告示)
(許可申請書の添付書類)
(認定申請書の添付書類)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
|