○長門市予防技術資格者の認定に関する規程
(平成20年8月5日消防本部訓令第4号)
改正
平成30年12月1日消防本部訓令第1号
令和6年4月1日消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する予防技術資格者の認定を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格及び受検資格等)
第2条
予防技術資格者の資格、予防技術検定の受検資格等は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づく予防技術資格者の資格」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)、「『消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件』の公布について」(平成17年消防予第305号消防庁予防課長通知)、「『消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件』の運用について」(平成17年消防予第311号消防庁予防課長通知)及び本訓令第4条において定めるところによる。
2
消防長は、予防技術資格者を養成するため、前項に定める受検資格を有する者のうちから、各所属長の推薦に基づき予防技術検定を受検させることができる。
この場合において、所属長は予防技術資格者受検推薦書(別記様式第1号)により推薦を行うものとする。
(資格の証明)
第3条
消防長は、予防技術検定を受検させようとするときは、次の各号に定める資格者告示第2条の受験資格者ごとに当該各号に掲げる受験資格を証明する書類を添えて予防技術検定の実施に関する事務を行う財団法人消防試験研究センターに提出するものとする。
(1)
資格者告示第2条第1号に該当する者 消防学校長又は消防長が講習の課程の修了を証明する書類
(2)
資格者告示第2条第2号又は第3号に該当する者 学校長等が発行する卒業証明書又は履修を証明する書類
(3)
資格者告示第2条第4号に該当する者 1年以上の予防業務に従事した実績について消防長が発行する実務経験証明書(別記様式第2号)
(認定)
第4条
消防長は、資格者告示第1条及び資格者告示附則第4項に規定する要件を満たす分隊長若しくは主任の役職にある者又は第4項の規定により所属長から推薦を受けた者のうちから、資格を定める運用通知第1条第1項掲げる区分に従い予防技術資格者の認定を行うものとする。
2
消防長は、前項の規定により認定を行うときは、予防技術資格者認定証(別記様式第3号)を交付するものとする。
3
所属長は、第1項前段の要件を満たす者が配下にいない場合は、分隊長又は主任以上の役職にある者のうちから適任と思われる者を推薦することができる。この場合、所属長は同要件を満たす者の育成に努めるものとする。
4
予防課長は、予防技術検定の合格者を、予防技術検定合格者台帳(別記様式第4号)に記録し、予防技術資格者の資格者を管理するものとする。
(任期)
第5条
予防技術資格者としての認定期間は、毎年4月1日から1年間とし、再認定を妨げないものとする。異動等に伴い補欠認定された者の任期は前任者の任期とする。
(配置)
第6条
消防長は、第4条第1項に規定する予防技術資格者を予防課及び各署に次に掲げる区分に従い配置するものとする。
(1)
予防課 防火査察、消防用設備等及び危険物の予防技術資格者を1名以上。この場合、1人の者が兼ねることができる。
(2)
中央消防署 防火査察又は消防用設備等の予防技術資格者を各小隊に1名以上
(3)
西消防署 防火査察又は消防用設備等の予防技術資格者を1名以上
(指導等)
第7条
予防技術資格者は、査察に関する知識及び技術の向上を図るため、査察員を指導し、査察の内容に疑義が生じた場合、速やかに助言を与え、必要に応じ、予防課長に相談するものとする。
(その他)
第8条
この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日前に行われた予防技術検定及びこれに関する手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3
資格者告示第1条各号及び同附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはないものとする。
附 則(平成30年12月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日消防本部訓令第2号)
1
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行の日前に認定された予防技術資格者は、その資格を失するものとする。
別記様式第1号(第2条関係)
予防技術資格者受検推薦書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
実務経験証明書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
予防技術資格者認定証
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
予防技術検定合格者台帳
[別紙参照]