○長門市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成20年3月27日規則第32号)
改正
平成21年3月19日規則第14号
平成27年12月28日規則第44号
平成28年3月23日規則第25号
平成30年12月28日規則第47号
平成31年3月22日規則第13号
令和3年3月31日規則第19号
令和4年3月8日規則第1号
令和6年3月29日規則第9号
令和6年12月2日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市後期高齢者医療に関する条例(平成20年長門市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条
市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料その他の法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を自ら任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。ただし、委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。
2
徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。
3
徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(別記様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保険料の納入通知)
第3条
法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(別記様式第2号)による。
2
準用介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第3項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(別記様式第3号)による。
3
前項の規定による通知後、仮徴収に係る保険料額に変更があったときの通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)(別記様式第4号)による。
4
市が普通徴収の方法により保険料を徴収しようとする被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第2号)及び納付書(別記様式第5号)による。
5
第1項及び第4項の規定による通知後、保険料額に変更があったときの通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(別記様式第6号)による。
(保険料の納付方法の変更)
第4条
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると市が認めるものは、同号の口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者に保険料の滞納がないこととする。ただし、被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合は、この限りでない。
2
政令第23条第3号に規定する口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出る被保険者は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。口座名義人の変更その他の変更を申し出る場合も、同様とする。
3
市長は、前項の規定による申出を受理する場合にあっては第3条第5項の規定による後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(別記様式第6号)を、拒否する処分をする場合にあっては後期高齢者医療保険料納付方法変更却下通知書(別記様式第8号)を、申し出た被保険者に通知するものとする
4
第1項及び第2項の規定により口座振替の方法によって保険料を納付することとなった被保険者が、納付方法の変更の申出を撤回する場合は、後期高齢者医療保険料納付方法変更の撤回申出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
5
市長は、第1項及び第2項の規定により口座振替の方法によって保険料を納付することとなった被保険者が、保険料に滞納を生じた場合又は分割納付等による納付指導に応じない場合は、当該受理した納付方法の変更を撤回するものとする。
第5条 削除
(過誤納金の取扱い)
第6条
被保険者の保険料並びに督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)のうち、過納又は誤納に係る徴収金で還付すべきもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、市長は、速やかに還付通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該被保険者に通知するものとする。
2
市長は、過誤納金を当該被保険者の未納に係る徴収金に充当した場合においては、充当通知書(別記様式第11号)により、その旨を当該被保険者に通知するものとする。
(還付加算金)
第7条
市長は、過誤納金を前条の規定により還付し、又は充当する場合には、地方税法第17条の4及び第20条の4の2の規定の例によって算定した金額をその還付又は充当すべき金額に加算する。
(延滞金の減免)
第8条
市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(1)
被保険者又は連帯納付義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。
(2)
被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3)
被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。
(4)
被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。
(5)
被保険者又は連帯納付義務者が失職等したとき。
(6)
被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7)
被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定等により身体を拘束されたため、納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8)
被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴したことにより保険料額について更正がなされたとき。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9)
前各号に掲げるもののほか、特に市長が減免の必要があると認めるとき。
2
前項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
市長は、前項の申請書を受け取ったときは、速やかに審査の上、延滞金減免決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(過料処分)
第9条
市長は、条例第7条及び第8条の規定により過料に処するときは、過料処分決定通知書(別記様式第14号)に納入通知書(別記様式第15号)を添えて通知するものとする。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第14号)
この規則は、平成21年3月19日から施行し、平成20年12月25日から適用する。
附 則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第25号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の長門市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年12月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第40号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条関係)
徴収職員証
[別紙参照]
備考
用紙の大きさは、縦5.5cm×横9cmとする。
別記様式第2号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(特別徴収変更通知書)
[別紙参照]
別記様式第5号(第3条関係)
納付書
[別紙参照]
別記様式第6号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
[別紙参照]
別記様式第8号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更却下通知書
[別紙参照]
別記様式第9号(第4条関係)
後期高齢者医療保険料納付方法変更の撤回申出書
[別紙参照]
別記様式第10号(第6条関係)
還付通知書
[別紙参照]
別記様式第11号(第6条関係)
充当通知書
[別紙参照]
別記様式第12号(第8条関係)
延滞金減免申請書
[別紙参照]
別記様式第13号(第8条関係)
延滞金減免決定通知書
[別紙参照]
別記様式第14号(第9条関係)
過料処分決定通知書
[別紙参照]
別記様式第15号(第9条関係)
納入通知書
[別紙参照]