○長門市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成20年3月31日規則第34号)
改正
平成28年4月1日規則第59号
令和3年3月22日規則第8号
令和6年3月31日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の旨の標示)
第2条
法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(事業所情報の提供)
第3条
市長は、法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項の規定による指定、法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条第2第1項の規定による指定の更新又は法第78条の5若しくは第115条の15若しくは第78条の8の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3)
指定年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(公示)
第4条
法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
介護保険事業所番号
(2)
指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4)
指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5)
サービスの種類
(その他)
第5条
この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。