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○長門市職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
(自己啓発等休業の承認)
(自己啓発等休業の期間)
(大学等教育施設)
(奉仕活動)
(自己啓発等休業の承認の請求)
(自己啓発等休業の期間の延長)
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(報告等)
(職務復帰後における号給の調整)
(退職手当の取扱い)
(施行期日)
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