○三隅町霊柩車条例施行規則
(昭和44年2月18日規則第1号)
改正
平成6年12月19日規則第11号
令和3年3月31日規則第27号
(目的)
第1条
この規則は、三隅町霊柩車条例(昭和44年条例第1号。以下「条例」という。)施行のため必要な事項を定めることを目的とする。
(諸様式)
第2条
条例第3条第1項の規定による霊柩車使用許可申請書は別記第1号様式、霊柩車使用許可書は別記第2号様式による。
第3条
前条による許可書を交付した場合は、別記第3号様式による三隅町霊柩車使用台帳を備えつけて記録しなければならない。
附 則
この規則は、昭和44年3月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
第1号様式
三隅町霊柩車使用申請書
[別紙参照]
第2号様式
三隅町霊柩車使用許可証
[別紙参照]
第3号様式
三隅町霊柩車使用台帳
[別紙参照]