|
○長門市消防本部救急業務規程
(趣旨)
(定義)
(救急隊の設置及び編成)
(署長及び隊員の責務)
(隊員の心得)
(服装)
(出場)
(出場区域)
(口頭指導)
(現場活動)
(ドクターヘリの要請)
(警察官の要請)
(関係者の同乗)
(感染症患者の取扱い)
(要保護者の取扱い)
(搬送の制限)
(転院搬送)
(傷病者の引渡し)
(報告等)
(搬送証明)
第19条 消防長は、救急隊が搬送を行った傷病者又は関係者から救急搬送証明交付申請書(別記様式第4号)を受け取ったときは、当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(別記様式第5号)を交付することができる。
(集団救急事故)
(消毒)
(救急資器材の管理)
(応急手当普及啓発)
(その他)
|