○長門市消防本部救急業務規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第12号)
改正
平成23年1月21日消防本部訓令第1号
平成25年3月6日消防本部訓令第2号
平成29年3月30日消防本部訓令第2号
平成30年12月28日消防本部訓令第4号
令和3年3月25日消防本部訓令第5号
令和3年7月1日消防本部訓令第8号
(趣旨)
第1条
この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
救急業務 消防法第2条第9項に定める救急業務をいう。
(2)
救急事故 救急業務を行う必要のある事故等をいう。
(3)
傷病者 救急事故による傷病者をいう。
(4)
医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院及び救急診療所のほか、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(5)
救急隊 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条第1項の規定に基づき編成された隊をいう。
(6)
救急隊員 令第44条第5項に規定する者をいう。
(7)
救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(8)
救急救命士 法第2条第2項に規定する者をいう。
(9)
集団救急事故 局地的、かつ、短時間に多数の傷病者が発生し、通常の救急体制では対応が困難な災害等による事故をいう。
(10)
特定行為 法第44条第1項に規定する、医師の具体的な指示を受けなければならない救急救命処置をいう。
(救急隊の設置及び編成)
第3条
救急業務を行うため長門市中央消防署及び長門市西消防署に救急隊を置く。
2
救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)三人以上をもって編成し、このうち一人以上は救急救命士とする。
ただし、消防長が認める場合は、この限りでない。
3
隊員のうち一人は、分隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(署長及び隊員の責務)
第4条
署長は、救急隊が行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2
隊長は、救急業務を迅速的確に行うため、隊員を指揮監督する。
3
隊員は、上司の命令を受けて救急業務に従事する。
(隊員の心得)
第5条
隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。
(2)
救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。
(3)
常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(4)
傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、羞(しゆう)恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(服装)
第6条
隊員の服装は、救急服又は活動服とする。
ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に規定する感染症その他人体に有害なものによる感染の防止の必要がある場合には、感染防止衣等を着用するものとする。
(出場)
第7条
消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを覚知したときは、当該事故の発生場所に救急隊を出場させなければならない。
(出場区域)
第8条
救急隊の出場区域は、長門市消防機関設置条例(平成17年長門市条例第196条)に定める消防署の管轄区域とする。
ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
(口頭指導)
第9条
通信員又は隊員は、緊急に応急手当を必要とする救急事故を覚知したときは、通報者に対し、口頭指導により応急手当の協力を要請することができる。
(現場活動)
第10条
救急隊は、傷病者の症状に応じた応急処置を施し、医療機関に搬送しなければならない。
2
前項に規定する応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)によるものとする。
3
救急救命士が、実施する救急救命処置は、下関・長門地域メディカルコントロール協議会が定める心肺機能停止状態等活動基準に基づく。
(ドクターヘリの要請)
第10条の2
ドクターヘリの緊急運航要請については、ドクターヘリ運航要領(平成22年10月21日ドクターヘリ運航調整委員会通知)に定めるところによる。
(警察官の要請)
第11条
隊長は、救急業務を実施する上において、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにその旨を警察官に連絡し、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第12条
隊長は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。
(感染症患者の取扱い)
第13条
隊長は、感染症予防法第6条に規定する1類感染症、2類感染症若しくは指定感染症の傷病者又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、隊員及び救急自動車等への汚染に留意し、直ちに救急業務遂行中における感染防止対策(昭和62年消防救第110号)に準ずる消毒を行い、その旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
2
署長は、前項の医師による診断結果が感染症患者であることが判明したときは、直ちにその旨を消防長に報告するものとする。
(要保護者の取扱い)
第14条
隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人と認められる傷病者を医療機関へ搬送したときは、直ちにその旨を署長に報告するとともに、主管課に通報するものとする。
(搬送の制限)
第15条
隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を著しく悪化させ、生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は搬送可否の判断が困難なときは、医師を現場に要請し、その指示によりこれを搬送するものとする。
2
隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないことができる。
3
隊長は、傷病者の死亡が明らかであるとき、又は医師が死亡していると認めるときは、これを搬送しないものとする。
(転院搬送)
第16条
現に医療機関にある傷病者を医療上の理由により、他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2
転院搬送する場合は、当該医療機関の医師又は看護師が同乗することを原則とする。
ただし、医師が同乗による傷病管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができるものとする。
(傷病者の引渡し)
第17条
隊長は、傷病者の医療機関への引渡しに際しては、傷病者の状況等を救急活動記録票に記載して提出するものとする。
(報告等)
第18条
隊長は、傷病者の搬送を終了し帰署したときは、救急出場報告書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、速やかに消防長に報告しなければならない。
2
隊長は、医療機関への受入照会を6回以上行った場合は搬送医療機関交渉履歴(別記様式第2号)に記載し、消防長に報告しなければならない。
3
特定行為を行った救急救命士は、救急救命処置録(別記様式第3号)及び事後検証票を作成し5年間保存するものとする。また、包括的指示下除細動及び自己注射が可能なアドレナリン製剤によるアドレナリンの投与を行った救急救命士並びに包括的指示下除細動を行った救急隊員は、事後検証票を作成し5年間保存するものとする。
4
前項に定める事後検証票は、山口県救急業務高度化推進協議会の定めるところによる。
(搬送証明)
第19条
消防長は、救急隊が搬送を行った傷病者又は関係者から救急搬送証明交付申請書(別記様式第4号)を受け取ったときは、当該搬送の事実に基づいて救急搬送証明書(別記様式第5号)を交付することができる。
(集団救急事故)
第20条
集団的に発生した救急事故への対応については、消防長が別に定める。
(消毒)
第21条
隊員は、次に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行わなければならない。
(1)
定期消毒 毎週1回以上
(2)
使用後消毒 毎使用後
(救急資器材の管理)
第22条
救急隊は、救急資器材を厳正に管理するとともに、救急業務の都度必要事項を消耗品受払簿(別記様式第6号)に記入しなければならない。
2
アドレナリンの保管は施錠できる場所とし、適正に管理するためアドレナリン管理台帳(別記様式第7号)に使用状況等を記載するものとする。
(応急手当普及啓発)
第23条
消防長は、傷病者の救命効果の一層の向上を図るため、市民に対する応急手当普及啓発活動により応急手当の知識及び技術の普及を効果的に推進するよう努めなければならない。
(その他)
第24条
この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年1月21日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月21日から施行する。
附 則(平成25年3月6日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日消防本部訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第18条関係)
救急出場報告書
救急出場報告書
[別紙参照]
別記様式第2号(第18条関係)
搬送医療機関交渉履歴
搬送医療機関交渉履歴
[別紙参照]
別記様式第3号(第18条関係)
救急救命処置録
救急救命処置録
[別紙参照]
別記様式第4号(第19条関係)
救急搬送証明交付申請書
救急搬送証明交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第19条関係)
救急搬送証明書
救急搬送証明書
[別紙参照]
別記様式第6号(第22条関係)
消耗品受払簿
消耗品受払簿
[別紙参照]
別記様式第7号(第22条関係)
アドレナリン管理台帳
アドレナリン管理台帳
[別紙参照]