○長門市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
(平成17年3月22日規則第183号)
改正
平成19年11月2日規則第38号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、長門市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条
消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第3条
消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。