○長門市一般職の職員の給料の調整額に関する規則
(平成17年3月22日規則第182号)
改正
平成18年4月1日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)第8条第1項の規定に基づき給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整額)
第2条
給料の調整を行う職及び調整額は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
給料の調整を行う職
調整額
消防職員(ただし、消防長が認める消防吏員としての特別教育訓練を受けた者)
給料表の4号給上位の額との差額