○長門市一般職の職員の給料の調整額に関する規則
(平成17年3月22日規則第182号)
改正
平成18年4月1日規則第29号
(趣旨)
(給料の調整額)
別表(第2条関係)
給料の調整を行う職調整額
消防職員(ただし、消防長が認める消防吏員としての特別教育訓練を受けた者)給料表の4号給上位の額との差額