○長門市消防職員被服等貸与規則
(平成17年3月22日規則第181号)
改正
平成20年8月15日規則第49号
平成21年3月19日規則第18号
平成21年11月11日規則第35号
平成28年5月25日規則第62号
平成30年12月19日規則第40号
令和3年3月31日規則第31号
令和4年9月26日規則第15号
令和5年7月25日規則第31号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市消防職員(以下「職員」という。)の職務上必要な被服その他の用品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類、数量等)
第2条
職員に貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
第3条 削除
(貸与品の管理)
第4条
職員は、自己に支給された被服等については、適切な注意を払ってこれを保管しなければならない。
2
職員は、被服等を亡失したとき、又はこれを著しく損傷して着用することができなくなったときは、速やかに被服等亡失損傷報告書(別記様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
3
総務課長は、被服等出納簿(別記様式第2号)及び被服等貸与整理簿(別記様式第3号)を備え、これに必要な事項を記入して常に被服等の管理状況を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第5条
職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、被服等返納書(別記様式第4号)に当該貸与品を添えて総務課長に提出しなければならない。
(1)
退職し、又は死亡したとき。
(2)
貸与期間が満了し、使用に堪えなくなったとき。
2
返納された被服等で消防長が使用できると認めたものは、更にこれを貸与することができる。
ただし、この場合における貸与期間は、消防長が定める。
(賠償)
第6条
職員は、貸与期間中に故意又は重大な過失により被服等を紛失し、若しくは損傷したときは、消防長が認定するところにより賠償しなければならない。
(その他)
第7条
貸与品は、長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号)第169条第1項第1号の定めにかかわらず、同項第2号に定める物品として取り扱うものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年8月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月11日規則第35号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月25日規則第62号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規則第40号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
品名
数量
使用期間
備考
制帽(冬)
1
4年
貸与品の使用期間は、貸与品を支給する日の属する年から起算し、期間満了の日の属する年までをもって計算する。
制帽(夏)
1
3年
アポロキャップ
1
2年
病院実習衣
1
2年
制服(冬)
1
5年
制服(夏)
1
2年
防寒衣
1
5年
雨衣
1
5年
活動服(冬)
2
2年
活動服(夏)
1
2年
救急服(冬)
1
2年
救急服(夏)
1
2年
救助服
1
2年
ネクタイ
1
3年
バンド(制服用)
1
1年
バンド(活動服用)
1
1年
バンド(救助服用)
1
1年
バンド(救急服用)
1
1年
手袋(作業用)
1
1年
手袋(ケブラー)
1
1年
短靴(制服用)
1
1年
短靴(活動服用)
1
1年
半長靴
1
2年
防火長靴
1
2年
防火衣
1
7年
防火ヘルメット
1
5年
墜落制止用器具
1
5年
ヘルメット
1
5年
ゴーグル
1
3年
ヘッドライト
1
3年
携帯用投光器
1
2年
防炎フード
1
2年
別表第2(第2条関係)
品名
数量
消防長章
2
階級章
2
消防手帳
1
制服用エンブレム
1
別記様式第1号(第4条関係)
被服等亡失損傷報告書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
被服等出納簿
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
被服等貸与整理簿
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
被服等返納書
[別紙参照]