○長門市消防手帳の取扱いに関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第9号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市消防吏員の身分を証明する消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の取扱い)
第2条
手帳の取扱いについては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
職務に服するときは、常にこれを携帯し、亡失又は損傷等のないよう慎重に取り扱うこと。
(2)
職務執行に当たり身分を証する必要があるときは、これを提示すること。
(3)
手帳は、他人にこれを貸与しないこと、又は使用させないこと。
(4)
手帳への記載は、職務上の事項に限り、かつ、簡明を旨とし、日時を記載すること。
(手帳の点検)
第3条
所属長は、随時手帳の点検を実施し、取扱いの適正を期するものとする。
(手帳の返納)
第4条
消防吏員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに所属長を経て消防長に手帳を返納しなければならない。
(1)
死亡し、又は退職したとき。
(2)
異動その他により消防吏員の身分を喪失したとき。
(台帳の整理)
第5条
手帳を貸与し、又は返納したときは、その都度消防手帳台帳(別記様式)を整理するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式(第5条関係)
消防手帳台帳
[別紙参照]