○長門市消防職員のうち、交替制勤務者の勤務時間等に関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第8号)
改正
平成20年3月24日消防本部訓令第2号
平成21年3月25日消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)の規定に基づき、長門市消防職員のうち、交替制勤務者の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条
交替制勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間に休憩及び仮眠時間を除き、実働15時間30分及び午前8時30分から午後5時15分まで(以下「日勤」という。)の間に休憩時間を除き、実働7時間45分とし、12週間ごとの期間につき1週間当たり38時間45分の範囲において消防長が割り振るものとする。
この場合において、勤務時間の起算日は4月1日を起算日とし、1週間とは、日曜日から土曜日に至るまでの期間をいう。
(週休日)
第3条
交替制勤務者の週休日は、12週間ごとの期間につき24日とし、その割振りは、消防長が別に定める。
(休憩及び仮眠時間)
第4条
交替制勤務者の1当務における休憩及び仮眠時間は、8時間30分とし、日勤における休憩時間は、60分とし、その割振りは消防長が別に定める。
第5条 削除
(勤務時間の調整)
第6条
交替制勤務者の年度における勤務時間は、この間における毎日勤務者の正規の勤務時間を基準として、調整するものとする。
(休憩及び仮眠時間における制限)
第7条
交替制勤務者は、休憩及び仮眠時間といえども上司の許可なく勤務場所を離れてはならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月24日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。