○長門市消防無線局管理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第4号)
改正
平成27年5月29日消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市消防本部(以下「消防本部」という。)が開設する消防用無線局(以下「無線局」という。)について、その管理責任の所在を明確にするとともに、運用管理規制の整備を図り、もって合理的かつ能率的な業務を遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法令 電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令をいう。
(2)
無線局の責任者 次条に定める各責任者をいう。
(3)
無線従事者 特殊無線技士(無線電話乙)以上の資格を有する者をいう。
(4)
無線取扱者 無線従事者及びその補助者並びに陸上移動局を設置する車両(以下「移動局」という。)に乗務する者をいう。
(無線局の責任者)
第3条
無線局の適正かつ能率的な管理運営を確保するため、次の各号に掲げる責任者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
(1)
無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。) 消防長
(2)
無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。) 警防課長
(3)
無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。) 警防係長
(4)
無線局整備責任者(以下「整備責任者」という。) 警防係長
(無線局責任者の職務)
第4条
無線局責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)
総括責任者は、前条第2号から第4号までに定める責任者を指揮監督し、無線局の管理運営について総括責任を負う。
(2)
管理責任者は、備付書類等の整備保管及び法令の定めによる申請、届出等の手続について責任を負う。
(3)
運用責任者は、無線取扱者を指揮監督し、適正かつ能率的な運用を確保するとともに、運用等訓練について責任を負う。
(4)
整備責任者は、無線設備の整備保全に関する責任を負う。
(無線従事者の配置)
第5条
基地局の無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとし、そのための適正な人員配置をするものとする。
2
総括責任者は、前項の要員確保のため、無線従事者の養成に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第6条
無線局の運用については、法令を遵守し、中国総合通信局の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。
(免許証の携帯)
第7条
無線従事者は、無線局の業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯していなければならない。
(検査時の立会等)
第8条
中国総合通信局よりあらゆる無線局検査の実施通知があった場合は、総括責任者又はその指示を受けた他の責任者は、事前に無線機器の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとする。
(基本的な遵守事項)
第9条
無線局の運用についての基本的な遵守事項は、次のとおりとする。
(1)
消防業務以外の目的に使用しないこと。
(2)
通信の相手方、通信事項は、免許状に記載された範囲を超えて運用しないこと。
(3)
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在若しくは内容を漏らさないこと、又はこれを窃用しないこと。
(4)
現に行われている通信に妨害を与えないよう、細心の注意を払うこと。
(5)
他人に貸与したり、他人の依頼による通信を取り扱わないこと。
(目的外通信)
第10条
前条の規定にかかわらず、次の場合は、目的外通信を行うことができる。
(1)
無線機器の試験又は調整するための必要な通信
(2)
中国総合通信局の指示により行う電波の規正に関する通信
(3)
非常の場合の無線通信の訓練のための通信
(4)
非常通信(地震、台風、洪水、火災、暴動等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、若しくはこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。)
(通信の原則)
第11条
通信を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
自局の呼出し名称(免許状記載のもの)を付して出所を明らかにし、その名称の一部をも省略しないこと。
(2)
不必要な通信を行わないこと。
(3)
通信は、端的に要領よく正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。
(4)
相手局の呼出し又は試験電波を発射しようとするときは、電波を発射する前に聴取し、他局の通信に混信を与えないことを確認した後行うこと。
ただし、非常通信を行う場合は、この限りでない。
(5)
自局の呼出しが、他のすでに行われている通信に、混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止すること。
試験電波の発射についても同様とする。
(6)
自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答すること。
(7)
自局に対する呼出しであることが、確実に判明するまで応答しないこと。
(8)
自局の受信上、特に必要があるときは、自局の呼出し名称の次に「感度」又は「明瞭度」を表す数字を送信すること。
(9)
「至急」を前置きした呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、電波を発射しないこと。
(備付書類等と保存期間)
第12条
無線局には、次の業務書類を備え付けなければならない。
(1)
無線局免許状
(2)
無線局の免許、変更等の申請書の添付書類の写し
(3)
無線局関係の届出書及び報告書の写し
(4)
無線検査簿及び無線局の定期検査結果通知書
(5)
無線従事者台帳(別記様式)
2
備付書類は、無線検査簿及び定期検査結果通知書にあっては次の定期検査時まで、その他の備付書類にあっては無線局の免許の有効期間中保存しなければならない。
3
無線局の許可の有効期限が満了し、又は廃止した場合は、免許状及び無線免許証票は、中国総合通信局長に返納しなければならない。
(機器の取扱い)
第13条
無線機器の取扱いは、次によるほか、丁寧、清潔を旨とし、火気、冠水、じん埃(あい)等から保護するよう細心の注意を払わなければならない。
(1)
衝撃を与えないこと。
(2)
高温多湿な環境に長時間放置しないこと。
(3)
移動局無線機器の空中線を折損しないよう十分注意すること。
(4)
携帯用無線機器は、使用後必ず定める時間充電を行うこと。
(設備の点検)
第14条
整備責任者は、無線設備の保守の万全を期すために、次に掲げる点検を行うものとする。
(1)
毎日点検
毎日始業時に表示灯、送話器等の機械点検を行う。
(2)
月例点検
毎月1回以上、電源系統、空中線系、送受信機の動作状況について点検を行う。
(3)
年次点検
毎年1回以上次の点検を行う。
ア
書類点検
第12条に掲げる書類等の点検整備
イ
設備点検
送信機の周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力、受信機の感度及び明瞭度についての実測点検
2
無線取扱者の交替時には、前項第1号の点検を行う。
3
第1項第3号イに掲げる設備点検は、業者に委託することができる。
(無線取扱者等の協力)
第15条
前条に定める点検を行うにあたっては、他の無線責任者及び無線取扱者は、必要によりこれに協力しなければならない。
(非常通信実施の報告)
第16条
無線取扱者は、第10条の非常通信を行ったときは、直ちにその状況を運用責任者に報告しなければならない。
(違反局の報告)
第17条
無線取扱者は、法令に違反して運用した無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告しなければならない。
(中国総合通信局への報告)
第18条
前条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに総括責任者にその旨報告するとともに、正式文書をもって中国総合通信局に報告しなければならない。
(措置状況報告)
第19条
総括責任者は、中国総合通信局が行う定期検査において指示又は勧告があった場合は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、措置状況を無線検査簿に記入し、かつ、中国総合通信局に対しその措置状況を正式文書をもって報告しなければならない。
(故障報告)
第20条
無線取扱者は、無線設備に故障等の異常を発見したときは、速やかにその状況を管理責任者に報告しなければならない。
(無線従事者選解任届)
第21条
総括責任者は、無線従事者の選任又は解任があったときは、速やかに中国総合通信局長に届けなければならない。
(その他)
第22条
この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年5月29日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
別記様式(第12条関係)
無線従事者台帳
[別紙参照]