○長門市消防庁舎管理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第2号)
改正
令和3年3月23日消防本部訓令第2号
(目的)
第1条
この訓令は、別に定めるもののほか、消防庁舎及び附属建物その他の工作物並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の管理保全及び庁舎等における秩序の維持管理並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条
庁舎等の管理の適正を期するため、次に掲げるところにより庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。
(1)
消防本部 総務課長
(2)
中央消防署 署長
(3)
西消防署 署長
2
庁舎等の管理に関する事務は、総務課長がこれを総括する。
(職員の義務)
第3条
職員は、この訓令に基づいて庁舎管理者が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(講堂の使用)
第4条
講堂を市の事務のために使用しようとする者は、あらかじめ講堂使用伺簿(別記様式第1号)により庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2
庁舎管理者は、前項の使用伺があったときは、別に定める基準により承認を与えるものとする。
(講堂の目的外使用)
第5条
講堂を市の事務以外の目的のために使用しようとする者は、前条に準じて庁舎管理者の承認を受けなければならない。
2
庁舎管理者は、講堂の使用を承認する場合においては、必要な条件を付し、又は承認を受けた者が守るべき事項を指示することができる。
3
庁舎管理者は、公用若しくは公共の用に供するため必要が生じたとき、又は講堂の使用の許可を受けた者が前項に規定する条件若しくは指示に違反したときは、講堂の使用の承認を取り消すことができる。
(承認を要する行為)
第6条
庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。
ただし、特別の理由がある場合を除き、勤務時間内の行為の承認は与えないものとする。
(1)
物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2)
商行為を目的とした文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3)
はり紙、はり札その他これに類する物(以下「はり紙等」という。)を掲示すること。
(4)
爆発物、銃砲刀剣類その他危険物(以下「爆発物等」という。)を持ち込むこと。
(5)
テント、なわ張り、くいその他これらに類する施設(以下「テント等」という。)を設置すること。
2
庁舎管理者は、前項の承認をする場合においては、必要な条件を付し、又は承認を受けた者が守るべき事項を指示することができる。
3
庁舎管理者は、第1項の規定により承認を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その承認を取り消すことができる。
(承認の申請及び承認書の交付)
第7条
前条第1項の規定により承認を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等使用承認申請書(別記様式第2号)を庁舎管理者に提出しなければならない。
2
庁舎管理者は、前項の規定により庁舎等使用承認申請書の提出があった場合において、承認をしたときは、庁舎等使用承認書(別記様式第3号)を当該申請者に交付しなければならない。
ただし、庁舎管理者において、庁舎使用承認書の交付を必要としない行為であると認めた場合においては、口頭で承認を与えることができる。
3
庁舎管理者は、前項の承認に係るものがはり紙等であるときは、承認の押印をもって庁舎等使用承認書に替えることができる。
(立入りの制限)
第8条
庁舎管理者は、倉庫、仮眠室、通信指令室、車庫等その他消防長が指定する場所には、関係者又は公務上必要がある者以外の立入りを制限し、若しくは禁止することができる。
(退去命令)
第9条
庁舎管理者は、庁舎等の管理のため必要があるときは、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎等から退去することを命ずることができる。
(1)
この訓令に違反する行為をしている者
(2)
銃器その他の危険物を庁舎等に持ち込もうとする者
(3)
立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(4)
その他庁舎等の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者
(撤去命令)
第10条
庁舎管理者は、この訓令又はこれに基づく命令に違反して物件を持ち込んだ者にその撤去又は搬出を命ずることができる。
2
前項の規定による物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出をしないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(事故の届出)
第11条
庁舎等において盗難等の事故があったときは、その事実を知った者は、直ちにその旨を庁舎管理者に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、解散前の長門地区広域行政事務組合消防庁舎管理規則(昭和48年長門地区広域行政事務組合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月23日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
講堂使用伺簿
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
庁舎等使用承認申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
庁舎等使用承認書
[別紙参照]