○長門市消防署の組織等に関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第1号)
改正
平成18年4月1日消防本部訓令第1号
平成19年11月2日消防本部訓令第2号
平成20年3月24日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条
この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、長門市消防署(以下「消防署」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(署長)
第2条
消防署に署長を置き、消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。
2
署長は、消防長の命を受け消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長、主幹)
第3条
消防署に必要がある場合は、副署長及び主幹を置くことができる。
2
副署長及び主幹は、消防司令の階級にある者をもってこれに充てる。
3
副署長は、署長を補佐し消防署の事務を掌理し、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。
4
主幹は、上司の命を受け所掌事務を統括する。
(組織)
第4条
消防署の組織は、次のとおりとする。
(1)
長門市中央消防署
(2)
長門市西消防署
(職制)
第5条
前条の小隊に小隊長及び分隊長を置き、必要がある場合は、副小隊長及び主査を置くことができる。
2
小隊長及び副小隊長には消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって、分隊長及び主査には消防司令補又は消防士長の階級にある者をもってこれに充てる。
3
小隊長、副小隊長及び分隊長は、上司の命を受け所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4
主査は、上司の命を受け担任事務を処理するとともに、分隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(消防署の事務分掌)
第6条
消防署の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
災害の警戒防御に関すること。
(2)
救急業務の実施に関すること。
(3)
火災原因(小規模火災)及び損害の調査に関すること。
(4)
火災警防計画の樹立に関すること。
(5)
気象観測に関すること。
(6)
庁舎内外の警備に関すること。
(7)
条例に基づく各種届出に関すること。
(8)
防火対象物(1,000m2未満)の査察、指導及び違反処理に関すること。
(9)
一般住宅の防火指導に関すること。
(10)
建築確認事務に関すること。
(職員の兼務)
第7条
消防署の職員は、消防本部の職員がこれを兼ねることができる。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、消防署の組織等に関し必要な事項は、消防長の承認を得て署長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日消防本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。