○長門市消防機関設置条例
(平成17年3月22日条例第196号)
改正
平成19年12月20日条例第33号
令和7年3月21日条例第14号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、消防機関の設置、位置、名称及び管轄区域を定めるものとする。
(消防機関の設置)
第2条
長門市における消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を設置する。
(1)
消防本部
(2)
消防署
(3)
消防団
(消防本部の名称及び位置)
第3条
消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市消防本部
長門市東深川1902番地1
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条
消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
長門市中央消防署
長門市東深川1902番地1
三隅、通、仙崎、深川及び俵山の区域一円
長門市西消防署
長門市油谷河原566番地7
日置及び油谷の区域一円
(消防団の名称及び管轄区域)
第5条
消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
管轄区域
長門市消防団
長門市の区域全域
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日か起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。