○長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例
(平成17年3月22日条例第194号)
改正
平成25年12月19日条例第38号
令和元年6月21日条例第3号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
第1条
この条例は、湯免温泉及び黄波戸温泉の合理的開発を図りもって最大の効果を挙げるため、市営で行う温泉配湯事業に係る施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
市が設置する前条の事業に係る施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
湯免温泉配湯施設
長門市三隅中湯免地区
黄波戸温泉配湯施設
長門市日置上黄波戸地区及び矢ヶ浦地区
(料金)
第3条
市長は、内湯設備のある次に掲げる者の中から配湯許可を与えた者(以下「利用者」という。)に対し温泉の配湯を行い、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を配湯料金とし、利用者から徴収するものとする。
(1)
旅館業者
(2)
簡易宿泊所
(3)
市長が特に認める者
第4条
利用者は、前条に規定する配湯料金について前月分を翌月10日までに納付しなければならない。
2
市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、配湯を停止し、又は配湯許可を取り消すことができる。
(督促)
第5条
市長は、配湯料金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(不慮の災害等)
第6条
市長は、不慮の災害又は温泉施設の工事その他やむを得ない事由があるときは、配湯時間を制限し、又は配湯を休止することができる。
(損害)
第7条
市長は、第4条若しくは前条の処分若しくは措置又は配湯の温度低下等により利用者が損害を受けることがあってもその責めを負わない。
(減免)
第8条
市長は、利用者の施設した設備の故障又は不備により供給量の減少又は受湯不能が生じた場合においても配湯料金の減免を認めないものとする。
ただし、市長が公益上その他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(改修工事)
第9条
市長は、受湯設備について改修の必要があると認めたときは、利用者に対しその改修工事の施行を命じることができる。
この場合において、その工事に要した費用は、利用者の負担とする。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営三隅湯免温泉条例(昭和33年三隅町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2
改正後の第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続して温泉の配湯を受けている者に係る料金で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて料金の額が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3
前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2
改正後の長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続して温泉の配湯を受けている者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて金額が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3
前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
3
令和5年度以前の歳入に係る実費相当額(この条例による改正前の長門市ケーブルテレビ放送センター条例第23条第3項、長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例第16条第3項、長門市営住宅条例第18条第3項、長門市営湯本温泉条例第5条第3項及び長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例第5条第3項に規定する郵送料、印刷代その他の実費相当額をいう。)については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分
使用量
料金
基本料金
30㎥まで
3,000円
超過量の料金
30㎥を超える量
1㎥につき
110円