○長門市簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業に地方公営企業法を適用する条例
(平成17年3月22日条例第192号)
改正
平成29年3月22日条例第12号
平成29年12月25日条例第24号
本市が経営する俵山簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
ただし、第2号から第5号までの事業については、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。