○長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成17年3月22日条例第190号)
改正
平成19年12月20日条例第24号
平成29年12月25日条例第24号
令和元年10月7日条例第9号
令和5年3月22日条例第3号
令和7年3月21日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条
企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2
給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3
手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給与の支給額の決定及び支給方法等)
第3条
職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員及び法第26条の5第1項に定める自己啓発等休業の承認を受けた職員を含む。)の給与の支給額の決定及び支給方法については、別に定めるもののほか、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。
2
会計年度任用職員等の給与の取扱いについては、予算の範囲内で上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)が別に定める。
(専従休職者の給与)
第4条
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第5条
第2条第3項の手当のうち、扶養手当及び退職手当については、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には、支給しない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長門市条例第16号)又は油谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年油谷町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月20日条例第24号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月7日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。