○長門市B&G海洋センター条例
(平成17年3月22日条例第186号)
改正
平成18年3月30日条例第27号
令和5年12月27日条例第27号
(設置)
第1条
青少年の健全な育成と市民の健康増進を図るため、B&G海洋センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市日置B&G海洋センター
長門市日置上5880番地1
(職員)
第3条
長門市日置B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)に所長、事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条
海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条
市長は、海洋センターの使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し)
第6条
市長は、海洋センターの使用に関して許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の許可条件に違反したとき。
(3)
集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4)
その他公道上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第7条
使用者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第8条
使用者は、海洋センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、日置町B&G海洋センター(昭和57年日置町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。