○長門市香月泰男美術館条例施行規則
(平成17年3月22日規則第163号)
改正
平成20年3月31日規則第33号
平成21年3月19日規則第16号
平成22年3月9日規則第4号
平成23年4月1日規則第16号
平成24年8月1日規則第15号
令和3年10月1日規則第59号
令和6年12月2日規則第39号
(趣旨)
(特別観覧の申請)
(使用許可の申請)
(観覧料等の徴収)
(観覧料等の減免)
事由減免の率
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人1人を含む。)又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち、同手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)が観覧するとき。条例別表に規定する観覧料を全額免除する。
イ 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教職員等で、児童生徒を引率して観覧するとき。
ウ 県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者が観覧するとき。条例別表に規定する観覧料を団体割引の額とする。
エ その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額を減額し、又は免除する。
事由減免の率
ア 市が主催又は共催で使用するとき。100%
イ 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。(ア) 教育課程で使用する場合
(イ) 上記以外の場合80%
ウ 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。(ア) 活動内容が公共的・公益的な場合100%
(イ) 上記以外の場合80%
エ 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
オ 市以外の官公庁が使用するとき。50%
カ 市が後援して使用するとき。
キ その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
(観覧料等の返還)
事由返還の率
(1) 天災その他不可抗力により、観覧若しくは特別観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。既納観覧料等の全額
(2) 美術館の修理、改築その他美術館の管理上の理由により観覧若しくは特別観覧又は研修室の使用ができなくなったとき。
(3) 公益上特に必要が生じたとき。
(4) 研修室の使用の許可後、使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(免責)
(特別の設備)
(入館者等の心得)
(運営協議会)
(会議の招集)
(会議の成立及び議決)
(市民)
(指定管理者による管理)
第14条 条例第15条の規定により指定管理者に美術館の管理に関する業務を行わせる場合は、第3条、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し、第5条の見出し並びに第5条第2項及び第6条(見出しを含む。)中「観覧料等」とあるのは「利用料金」と、第4条中「条例第7条に規定する観覧料」とあるのは「条例第17条に規定する観覧に係る利用料金」と、「条例第8条に規定する特別観覧料」とあるのは「条例第17条に規定する特別観覧に係る利用料金」と、「香月泰男美術館特別観覧許可書と引き換えに」とあるのは「美術館に入館する際に」と、「条例第9条に規定する研修室使用料」とあるのは「条例第17条に規定する研修室使用に係る利用料金」と、第5条第1項本文中「条例第10条に規定する観覧料、特別観覧料及び研修室使用料(以下「観覧料等」という。)」とあるのは「条例第17条に規定する利用料金」と、第5条第1項各号並びに第2項の規定中「観覧料」とあるのは「観覧及び特別観覧に係る利用料金」と、「研修室使用料」とあるのは「研修室使用に係る利用料金」と読み替えるものとし、別記様式第3号から別記様式第6号まで及び別記様式第7号から別記様式第9号までの様式中「長門市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)