○長門市人権教育推進委員会設置規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第21号)
(設置)
第1条
すべての市民の基本的人権が尊重されるまちづくりを実現するため、長門市人権教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条
推進委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1)
人権教育推進のための企画及び立案に関すること。
(2)
人権教育に関する調査、研究及び普及のための事業に関すること。
(3)
指導者の資質向上のための研修会等への参加に関すること。
(4)
学校及び地域社会が連携して積極的に進める人権啓発活動に関すること。
(5)
人権教育に関する研修会及び学習会における指導助言に関すること。
(6)
さまざまな人権課題を解消するための研修会の開催に関すること。
(7)
その他人権教育推進上必要な事業に関すること。
(組織)
第3条
推進委員会は、25人以内の委員をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1)
事業者及び公共的団体が推薦する者
(2)
教育関係者及び行政関係者
(3)
その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条
推進委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。
3
委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条
第2条の事業を行うため、推進委員会に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条
推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市人権教育推進委員会設置要綱(平成15年長門市教育委員会要綱)、三隅町人権教育推進委員会設置要綱(平成15年三隅町教育委員会要綱第1号)、日置町人権教育推進委員会設置要綱(平成14年日置町教育委員会要綱)又は油谷町人権教育推進委員会設置要綱(平成14年油谷町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。