○長門市社会教育委員に関する条例
(平成17年3月22日条例第164号)
改正
平成26年3月20日条例第14号
(設置)
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、長門市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条
委員の定数は、20人以内とする。
2
委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第4条
委員に対する報酬及び費用弁償は、長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)に定めるところによる。
(委員の解嘱)
第5条
教育委員会は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。