○長門市学校給食センター条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第18号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第9号
平成31年2月20日教育委員会規則第1号
令和6年3月22日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市学校給食センター条例(平成17年長門市条例第163号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、長門市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営につき必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
給食センターの所掌業務は、次のとおりとする。
(1)
給食センターの運営管理に関すること。
(2)
給食の供給に関すること。
(3)
学校給食の向上発展に関すること。
(4)
庶務及び会計事務に関すること。
(5)
その他学校給食に関すること。
(代理)
第3条
所長に事故があるときは、教育長の指名する者がその職務を代理する。
(給食の対象)
第4条
給食の対象は、市立の学校及び山口県立萩総合支援学校長門分教室に在籍するすべての児童及び生徒並びにこれらの学校及び給食センターに属する教員及び職員とする。
(給食費の負担)
第5条
給食費は、別に法令で定めのあるもののほか、児童又は生徒の保護者等の負担とし、教員及び職員については、当該教員及び職員の負担とする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、別に定めるところにより、給食費を免除することができる。
(給食費の額)
第6条
給食費の額は、長門市学校給食運営委員会が審議し、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを定める。
2
教員及び職員の給食費の額は、その所属する当該学校の児童又は生徒の給食費と同額とし、給食センターの職員にあっては、別に教育委員会がこれを定める。
(給食費の日割計算等)
第7条
給食費は、児童、生徒等が病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合は、前条第1項に定める給食費の額を日割で計算することができる。
(給食対象人員)
第8条
毎月の給食対象人員は、当該学校と連絡し調整する。
(諸帳簿)
第9条
給食センターに備えつけなければならない公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1)
出勤簿
(2)
事業日誌
(3)
備品台帳
(4)
収受簿及び発信簿
(5)
旅行命令簿
(6)
契約書類
(7)
物品受払簿
(8)
郵便料受払簿
(9)
電話料整理簿
(10)
物品購入伺簿
(11)
給食費会計関係諸帳簿
(12)
その他所長が必要と認めたもの
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。