○長門市立学校水泳プール管理規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(プールの管理)
第2条
プールの管理責任者は、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2
教育委員会は、各学校のプールの管理をそれぞれの学校長に委任する。
(使用期間及び使用時間)
第3条
プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1)
使用期間 毎年6月10日から9月30日までとする。
(2)
使用時間 毎日午前10時から午後5時までとする。
2
プールの管理を委任された学校長(以下「管理者」という。)は、水泳競技又は水泳指導上特に必要と認めたときは、前項の使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用者の制限)
第4条
プールを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)
長門市内小学校、中学校の児童生徒又は高等学校生徒で、引率教師の指導下にあり管理者が許可した者
(2)
長門市水泳連盟会員で管理者が許可した者
(3)
その他管理者が特に使用を許可した者
2
管理者は、前項第2号及び第3号に該当する者に対し許可するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(水の入替え)
第5条
プールの使用期間中の水の入替えは、管理者において、水の汚染、事故の発生、各衛生機関の助言等により水の入替えを必要と認めたときに行う。
(衛生保持)
第6条
管理者は、必要に応じ水質検査を行い、児童生徒及び団体等使用者の衛生保持に努めなければならない。
(使用禁止)
第7条
管理者は、水の汚染により使用者の衛生上害があると認めたとき、又は事故が発生したときは、直ちにプールの使用を禁止しなければならない。
2
前項の規定により使用を禁止したときは、管理者は、その状況を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(水泳の制限)
第8条
次に掲げる者は、プールを使用して水泳をすることができない。
(1)
感染症又はそのおそれがあると認められる者
(2)
心臓病、脚気、下痢、皮膚病、腎臓病、中耳炎等水泳をしてはいけないり病者
(3)
その他管理者が不適当と認めた者
(監視人の配置)
第9条
管理者は、プールの使用期間中公安の維持及び危険防止のため、必要に応じ監視人を配置することができる。
(施設の衛生管理)
第10条
管理者は、プール及びプール附帯施設の清掃消毒を行い、常に清潔を保つよう施設の衛生管理に努めなければならない。
(風紀の厳正)
第11条
管理者は、使用者一般、参集者の風紀の厳正に努めるものとする。
(損害の賠償)
第12条
使用者は、プールの設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(水道施設の使用)
第13条
プールの入替えに要する水は、かんがい用水を使用することを原則とする。
ただし、その施設に事故があるときは、教育委員会の許可を得て、上水道を使用することができる。
(その他)
第14条
この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が教育委員会と協議の上これを定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。