|
○長門市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
(勤務時間の割振り等)
(勤務することを要しない時間の指定)
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
(代休日の指定)
(年次有給休暇)
第6条 校長は、学校職員から条例第12条第3項に規定する年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
(時間外勤務)
(時間外在校等時間)
|