○長門市教育委員会の所管に係る職員の服務の宣誓に関する取扱規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市学校職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年長門市条例第160号)に定めるもののほか、長門市教育委員会の任命に係る公立幼稚園及び山口県教育委員会の任命に係る公立小学校及び中学校の職員の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓の区分)
第2条
新たに職員となった者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い右欄に定める者の面前において宣誓するものとする。
左欄
右欄
幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員
長門市立の幼稚園、小学校及び中学校の長(以下「校長」という。)並びに教頭、教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び事務職員
教育長
上記の欄に定める職員以外の職員
所属校長
(宣誓書の保存)
第3条
宣誓を終わった宣誓書は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる者が宣誓者の在職中保存しなければならない。
(1)
幼稚園、小学校及び中学校の校長並びに教頭、教諭、養護教諭、養護助教諭、講師及び事務職員 教育長
(2)
前号以外の職員 校長
(その他)
第4条
この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。