○長門市教育委員会文書取扱並びに公文例式等に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、教育委員会の事務の民主的かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条
文書の取扱い等については、次に掲げる長門市訓令を準用する。
ただし、同訓令中「市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
(1)
長門市文書取扱規程(平成17年長門市訓令第5号)
(2)
長門市公文例式及び用字、用語等に関する規程(平成17年長門市訓令第6号)
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。