○長門市教育委員会所管事務委任規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第5号)
改正
平成19年1月17日教育委員会規則第1号
平成20年9月24日教育委員会規則第8号
平成22年3月25日教育委員会規則第2号
平成25年8月27日教育委員会規則第2号
平成27年3月23日教育委員会規則第6号
令和2年3月23日教育委員会規則第1号
令和3年3月22日教育委員会規則第5号
令和6年2月27日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する事務委任)
第2条
教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1)
教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2)
教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(3)
教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。
(4)
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5)
教育委員会事務局教育部長、課長、教育委員会の所管に属する教育機関の長(県費負担教職員を除く。)、社会教育指導員の任免その他の人事を行うこと。
(6)
附属機関の委員を任命し、若しくは委嘱し、又は解任し、若しくは解嘱すること。
(7)
県費負担教職員の人事の一般方針を定めること。
(8)
県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(9)
教育委員会の活動状況の点検及び評価に関すること。
(10)
請願、陳情等を処理すること。
(11)
教科書を採択すること。
(12)
学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13)
土地又はその他の1件500万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(14)
教育財産中、土地建物の用途廃止を決定すること。
(15)
1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(報告等)
第3条
教育長は、前条各号に定める事項について緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。
2
前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
3
教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任の留保)
第4条
教育長は、前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認める事項については、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年1月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この規則による改正後の長門市教育委員会所管事務委任規則第2条第5号の規定による任免に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月22日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この規則による改正後の長門市教育委員会所管事務委任規則第2条第5号の規定による任免に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。