○長門市教育委員会公告式規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第3号
令和元年9月2日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条
規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、規則の番号、公布の年月日及び教育委員会名を記入し、教育長が署名しなければならない。
2
前項の規則の番号は、暦年により更新しなければならない。
第3条
規則の公布は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
第4条
規則は、特に定めがあるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
(その他規程の公表)
第5条
前3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告にこれを準用する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長門市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は適用せず、この規則の改正前の長門市教育委員会公告式規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年9月2日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和元年9月24日から施行する。