○長門市排水路等改良整備事業補助金交付規則
(平成17年3月22日規則第160号)
改正
令和3年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、排水路等の改良整備を目的とし、5戸以上の受益者(以下「共同施行者」という。)が共同して行う排水路等の改良整備事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「排水路等改良整備事業」とは、市内の住宅地域内における下排水路等の改良整備事業をいう。
(補助金の交付等)
第3条
市は、毎年度予算の範囲内で、共同施行者が行う事業に対し、その事業に要する経費の内20万円以上200万円以下の金額について、その3割を超えない範囲で当該共同施行者に対し、補助金を交付することができる。
(補助金の交付の申請)
第4条
補助金の交付を申請しようとする共同施行者は、排水路等改良整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に市長が提出を求めた資料を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付指令書により当該共同施行者に通知する。
(事業計画変更等の承認申請)
第6条
前条の規定による通知を受けた共同施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、排水路等改良整備事業変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1)
当該事業の内容及び経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
当該事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(着手及び完了の届出)
第7条
共同施行者は、当該事業に係る工事に着手したときは工事着手届(別記様式第3号)により、当該工事を完了したときは工事完了届(別記様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第8条
市長は、共同施行者から当該事業の工事完了届の提出があった場合において、必要に応じて行う検査の結果適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、共同施行者に対し補助金を交付する。
2
共同施行者は、前項の補助金の交付に当たっては、請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(他の用途への使用禁止)
第9条
補助金の交付を受けた共同施行者は、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。
(関係書類の整備)
第10条
共同施行者は、当該事業に係る収入について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備しておかなければならない。
(報告及び検査)
第11条
市長は、必要があると認めるときは、共同施行者に対し、報告を求め書類、帳簿若しくは施行の状況を検査し、その他必要な指示をすることができる。
(補助金の交付の取消し等)
第12条
市長は、共同施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
この規則に違反したとき。
(2)
当該補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3)
事業の施行方法が不適当であると認めるとき。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該共同施行者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の油谷町排水路等改良整備事業補助金交付規則(昭和51年油谷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
排水路等改良整備事業補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
排水路等改良整備事業計画変更承認申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
工事着手届
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
工事完了届
[別紙参照]
別記様式第5号(第8条関係)
請求書
[別紙参照]