○長門市上下水道事業審議会条例
(平成17年3月22日条例第156号)
改正
平成29年12月25日条例第24号
平成30年12月21日条例第38号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、長門市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)の諮問に応じて、上下水道事業に関する重要な事項について、調査審議するものとする。
(組織)
第3条
審議会は、委員17人以内をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
受益者代表
(2)
学識経験者
(3)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条
会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2
長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略