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○長門市農業集落排水処理施設条例
(趣旨)
(設置)
(用語の定義)
(処理区域)
(排水設備の設置等)
(水洗便所への改造義務)
(排水設備工事の確認及び検査)
(排水設備等の工事)
(除害施設の設置等)
(し尿排除の制限)
(使用開始の届出)
(使用の態様の変更の届出)
(排水設備からの排除制限)
(使用料の徴収)
(使用料の算定方法)
(資料の提出)
(行為の許可)
(占用)
(原状回復)
(使用料等の減免)
(督促)
(延滞金)
(延滞金の減免)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(使用料に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(使用料に関する経過措置)
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