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○長門市若者定住促進住宅条例施行規則
(趣旨)
(入居の申込み)
(入居許可の通知)
第3条 市長は、条例第6条第2項の規定により、前条の申込みがあった者の中から入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)に若者定住促進住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(賃貸借契約)
(使用期間の更新)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付方法)
(入居者の保管義務)
(異動届)
(連帯保証人の変更)
(明渡しの検査)
(立入検査証)
(添付書類の省略)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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