○長門市営改良住宅条例施行規則
(平成17年3月22日規則第140号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市営改良住宅条例(平成17年長門市条例第145号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条
改良住宅の管理に関しては、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、長門市営住宅条例施行規則(平成17年長門市規則第137号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市営改良住宅条例施行規則(平成10年長門市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。