○長門市営住宅入居者選考委員会規則
(平成17年3月22日規則第138号)
改正
平成19年3月12日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「条例」という。)第55条第1項の規定に基づき設置する長門市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
委員会は、条例第55条第2項、長門市営改良住宅条例(平成17年長門市条例第145号)第3条、長門市特定公共賃貸住宅条例(平成17年長門市条例第146号)第19条及び長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号)第20条の規定に基づき、市営住宅(改良住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進住宅を含む。)の入居者の決定及び明渡し請求に関する重要事項を審議するものとする。
(組織)
第3条
委員会の定数は、10人以内とする。
第4条
委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
民生委員・児童委員
(2)
市の関係職員
(委員の任期)
第5条
委員会の委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第1項の規定にかかわらず、民生委員・児童委員は、その任期を超えることができない。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、会議の議長となり、会務を総理し委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会は、市長が必要に応じ招集する。
第8条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第9条
委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市営住宅入居者選考委員会規則(昭和36年長門市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月12日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。