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○長門市営住宅条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 設置等(第3条・第3条の2)
第3章 市営住宅の管理(第4条-第42条)
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条-第49条)
第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条-第54条)
第6章 補則(第55条-第60条)
附則
(趣旨)
(定義)
(設置)
(整備基準)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み及び決定)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(住宅入居の手続)
(同居の承認)
(入居の承継)
(家賃の決定)
(収入の申告等)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付)
(督促)
(敷金)
(敷金の運用等)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務等)
(収入超過者等に関する認定)
(明渡し努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡し請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(建替事業による明渡し請求等)
(新たに整備される市営住宅への入居)
(公営住宅建替事業による家賃の特例)
(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡し請求)
(使用許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
(使用許可)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居者資格)
(家賃)
(準用)
(市営住宅入居者選考委員会)
(長門警察署長からの意見聴取)
(市長への通知)
(市営住宅管理人)
(立入検査)
(敷地の目的外使用)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
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