○長門市法定外公共物管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第135号)
改正
平成28年3月23日規則第26号
令和3年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市法定外公共物管理条例(平成17年長門市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用等許可申請)
第2条
条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
工作物、物件又は施設の新築若しくは改築に伴う敷地の占用 法定外公共物占用許可申請書(別記様式第1号)
(2)
生産物の採取 生産物採取許可申請書(別記様式第2号)
(3)
土地の掘削等法定外公共物に関する工事 法定外公共物工事許可申請書(別記様式第3号)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
位置図、地籍図(公図)の写し、実測平面図、現地写真
(2)
工作物、物件又は施設を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図、面積計算書及び丈量図等
(3)
当該申請に係る行為に関して、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(4)
当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3
市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1)
工作物、物件又は施設の新築又は改築に伴う敷地の占用 法定外公共物占用(許可・却下)決定通知書(別記様式第4号)
(2)
生産物の採取 生産物採取(許可・却下)決定通知書(別記様式第5号)
(3)
土地の掘削等法定外公共物に関する工事 法定外公共物工事(許可・却下)決定通知書(別記様式第6号)
(許可の変更)
第3条
条例第5条第1項の規定により占用等の許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物変更占用許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物変更占用(許可・却下)決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(占用許可の更新)
第4条
第2条の規定は、条例第6条第3項の規定による占用等の許可の期間の更新の申請について準用する。
(占用料等の減免)
第5条
条例第9条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物占用料等減免申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(工作物等完成届)
第6条
条例第11条の規定による工作物等の完成の検査又は条例第16条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物等完成届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(地位承継の届出)
第7条
条例第12条の規定による地位の承継を受けた者は、法定外公共物占用等承継届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等)
第8条
条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物譲渡等承認申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物譲渡等(承認・不承認)決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(占用等廃止届)
第9条
条例第16条の規定による占用等の廃止をしようとするときは、あらかじめ法定外公共物占用許可廃止届(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年長門市規則第9号)、三隅町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年三隅町規則第7号)、日置町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年日置町規則第6号)又は油谷町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年油谷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の長門市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
法定外公共物占用許可申請書(新規/更新)
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
生産物採取許可申請書(新規/更新)
[別紙参照]
別記様式第3号(第2条関係)
法定外公共物工事許可申請書(新規/更新)
[別紙参照]
別記様式第4号(第2条関係)
法定外公共物占用(許可・却下)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第2条関係)
生産物採取(許可・却下)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第2条関係)
法定外公共物工事(許可・却下)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第3条関係)
法定外公共物変更占用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第8号(第3条関係)
法定外公共物変更占用(許可・却下)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第9号(第5条関係)
法定外公共物占用料等減免申請書
[別紙参照]
別記様式第10号(第6条関係)
工作物等完成届
[別紙参照]
別記様式第11号(第7条関係)
法定外公共物占用等承継届
[別紙参照]
別記様式第12号(第8条関係)
法定外公共物譲渡等承認申請書
[別紙参照]
別記様式第13号(第8条関係)
法定外公共物譲渡等(承認・不承認)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第14号(第9条関係)
法定外公共物占用許可廃止届
[別紙参照]