○長門市準用河川管理条例
(平成17年3月22日条例第141号)
改正
平成18年12月22日条例第46号
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
令和4年12月23日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管場所)
第2条
省令第7条の規定による準用河川に係る河川の台帳は、都市建設課において保管するものとする。
(流水占用料等の徴収)
第3条
市長は、法第32条第1項の規定に基づき、法第100条第1項の規定により準用される法第23条から第25条まで(以下「準用される法第23条から第25条まで」という。)の許可を受けた者から流水占用料、土石採取料、河川産出物採取料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
(流水占用料等の額)
第4条
流水占用料等の額は、別表第1及び別表第2に定めるところにより得た金額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のもの)に100分の110を乗じて得た額とする。
この場合において、当該流水占用料等の額が100円に満たないときは100円とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
許可水量、採取量又は表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが整数単位未満であるとき、又はこれらに単位未満の端数があるときは、1整数単位として計算するものとする。
3
流水占用料等の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(流水占用料等の徴収方法)
第5条
流水占用料等については、当該占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により徴収するものとする。
ただし、準用される法第23条から第25条までの許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、流水占用料等を分納させることができる。
(流水占用料等の減免)
第6条
市長は、流水の占用、土地の占用又は土石等の採取で次の各号のいずれかに該当するものについては、第3条の規定にかかわらず、準用される法第23条から第25条までの許可を受けた者の申請により、流水占用料等を減免することができる。
(1)
地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるためのもの
(2)
かんがい又は飲用に供するもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(流水占用料等の不還付)
第7条
既納の流水占用料等は、還付しない。
ただし、天災その他不可抗力により流水占用等をすることができなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条
詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市準用河川等管理条例(平成12年長門市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称
区分
金額
流水占用料
工業用その他の用に供する場合
許可水量毎秒1リットルにつき年額 5,356円
土石採取料
砂利又は砂れき
採取量 1立方メートルにつき 110円
砂
採取量 1立方メートルにつき 90円
くり石又は玉石
採取量 1立方メートルにつき 110円
土砂
採取量 1立方メートルにつき 80円
転石
30立方センチメートル以下のもの 1個につき 50円
30立方センチメートルを超え45立方センチメートル以下のもの 1個につき 80円
45立方センチメートルを超えるもの 1個につき 110円
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂
採取量 1立方メートルにつき 25円
河川産出物採取料
竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜等
市長が時価を考慮して定める額
別表第2(第4条関係)
名称
占用物件の区分
単位
金額
摘要
土地占用料(年額)
電柱及び電話柱(支柱を含む。)
1本につき
625円
架空電線(ケーブルワイヤー等を含む。)
径10ミリメートル未満のもの
1本につき
3円
径10ミリメートル以上のもの
5円
街路照明灯柱類
1本につき
445円
その他の柱又はさお類
1本につき
505円
看板(そで看板を含む。)
表示面積1平方メートルにつき
540円
広告板
2,165円
地下埋設物
口径10センチメートル未満のもの
1メートルにつき
155円
口径10センチメートル以上のもの
180円
簡易軌条
1平方メートルにつき
960円
通路橋、床板
1平方メートルにつき
240円
通行の用に供する橋梁で幅員4.0メートル以下のものについては徴収しない。
囲い込み、板囲い、足場又は工事用材料置場
1平方メートルにつき
360円
露店その他これに類するもの
1平方メートルにつき
1,200円
その他のもの
1平方メートルにつき占用地の接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格(占用の許可の申請書提出の日において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に記載されている価格をいう。)の100分の9に相当する額