○長門市道路法施行細則
(平成17年3月22日規則第134号)
改正
令和3年3月31日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)及び長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路工事等の承認申請)
第2条
法第24条の規定に基づき道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)の承認を受けようとする者は、道路工事等承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
道路工事等承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
実施計画説明書
(2)
位置図
(3)
平面図
(4)
道路に関する工事の承認を受けようとする場合にあっては、縦断面図、横断面図及び構造物図
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(道路工事等の着手及び完了の届出等)
第3条
法第24条の承認を受けた者(以下「道路工事等施行者」という。)は、道路工事等に着手しようとするときは、着手しようとする日の3日前までに道路工事等着手届(別記様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2
道路工事等施行者は、道路工事等の期間中は、次に掲げる事項を記載した工事の標識を見やすい場所に掲示しなければならない。
(1)
承認の年月日及び番号
(2)
道路工事等施行者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3)
道路工事等の期間
3
道路工事等施行者は、道路工事等が完了したときは、速やかに道路工事等完了届(別記様式第2号)により、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(占用許可申請書等の添付書類等)
第4条
省令第4条の3に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書(以下「占用許可申請書等」という。)には、次に掲げる書類(変更の申請又は協議をしようとする場合にあっては、当該変更に係る書類に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
ただし、占用の期間が満了した後も引き続き道路を占用しようとする場合にあっては、占用の期間の満了する日の1月前までに、市長が必要であると認める書類を添えて提出しなければならない。
(1)
位置図
(2)
平面図
(3)
横断面図
(4)
道路の占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造物図
(5)
占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を伴う場合にあっては、占用工事の実施方法を記載した書類
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(占用料の減免)
第5条
条例第5条に規定する工作物等で公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものは、次に掲げる工作物等とする。
(1)
法第35条に規定する事業(令第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4)
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5)
前各号に掲げるもののほか、条例第2条第1項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる工作物等で、市長が定めるもの
2
条例第5条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その旨を占用許可申請書等の備考欄に記入し、かつ、その理由を明らかにした書類を当該占用許可申請書等に添付しなければならない。
(占用工事の着手及び完了の届出等)
第6条
法第32条第1項の許可を受けた者又は法第35条の協議・同意の成立した者(以下「道路占用者」という。)は、占用工事に着手しようとするときは、着手しようとする日の3日前までに占用工事着手届(別記様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2
道路占用者は、占用工事の期間中は、次に掲げる事項を記載した工事の標識を見やすい場所に掲示しなければならない。
(1)
許可又は回答の年月日及び番号
(2)
道路占用者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(3)
占用工事の期間
3
道路占用者は、占用工事が完了したときは、速やかに占用工事完了届(別記様式第2号)により、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条
道路占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届(別記様式第3号)にその変更の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第8条
道路占用者は、道路の占用の許可又は協議・同意に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。
2
道路占用者について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併若しくは分割により占用物件の権利を承継した法人は、当該道路占用者の地位を承継する。
3
前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、速やかに道路占用承継届(別記様式第4号)に相続又は合併若しくは分割の事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(占用の廃止の届出)
第9条
道路占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(別記様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(土地の形質変更等の許可申請)
第10条
第2条及び第3条の規定は、法第91条第1項の許可を受ける場合に準用する。
(道路予定区域の占用)
第11条
省令第4条の3並びに第4条及び第6条から第10条までの規定は、法第91条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可又は法第35条の規定による協議・同意について準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法施行細則(平成3年長門市規則第6号)、道路法施行細則(平成10年三隅町細則第1号)、道路法施行細則(平成11年日置町細則)又は道路法施行細則(平成10年油谷町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
道路工事等承認申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条、第6条関係)
(道路工事等(着手/完了)/占用工事(着手/完了))届
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
住所等変更届
[別紙参照]
別記様式第4号(第8条関係)
道路占用承継届
[別紙参照]
別記様式第5号(第9条関係)
道路占用廃止届
[別紙参照]