○長門市市道認定基準に関する規則
(平成17年3月22日規則第132号)
改正
令和6年1月4日規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市道として認定する場合の基準を定めることを目的とする。
(認定基準)
第2条
市道の認定は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
道路の起終点が国道、県道又は他の市道(以下「公道」という。)連絡する道路
(2)
3戸以上の集落、公共施設又は主要公益施設(工場、社会福祉施設等をいう。)に通ずる道路で、公道に接続するもの
(3)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受けた道路であって、周回できるもの
(4)
市長が計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又は施工した道路
(5)
国道、県道その他国又は県が管理する道路の廃止等に伴い市が管理引継ぎを受ける道路で市道として必要と認めたもの
(6)
地下道及び歩道橋並びに階段道で交通上特に必要であり、かつ、構造上支障がないと認められる幅員1メートル以上のもの
(7)
前各号に掲げるもののほか公共的かつ公益的見地から市長が特に重要と認める道路
(認定の要件)
第3条
前条に規定する基準により認定しようとする道路は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
ただし、前条第5号及び第6号の規定に基づき認定しようとする道路に係る第1号及び第2号の規定の適用については、この限りではない。
(1)
道路の幅員は4メートル以上であること。ただし、幅員4メートル未満の道路を認定する場合は、最少幅員が2.7メートル以上で次のア及びイに該当するものに限る。
ア
市道を結ぶ連絡道(分間図上の公道をいう。)で過去数年にわたり不特定多数の市民が利用しているもの
イ
市街地で住居が密集しているため幅員の拡張が困難なもの又は農林地帯で沿線に住居が存在し、幅員の拡張をしなくても十分道路の効用があるもの
(2)
袋路状のものにあっては、途中に離合できる箇所があり、終点付近に自動車の回転広場を設けてあること。
(3)
道路の構造及び道路占用物件が道路交通上及び維持管理上支障のないものであること。
(4)
認定する道路は、認定後少なくとも5年間改良、拡張等を要しないものであること。
(5)
私道にあっては、道路敷地及び道路の附属物の所有権を市に無償で移転できるものであること。
(道路用地の所有権又はその帰属)
第4条
市道の区域内は、すべて市有地であるものとする。
ただし、国、県の所有に属するもので、その所管省庁が市に管理委任を認めたものは、この限りでない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和6年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の長門市市道認定基準に関する規則第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後になされる市道の路線認定について適用し、同日前になされた市道の路線認定については、なお従前の例による。