○長門市海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則
(平成17年3月22日規則第129号)
改正
令和3年3月31日規則第37号
(趣旨)
第1条
この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市長が管理する海岸保全区域内における工事等の規制について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保全区域 法第3条の規定により指定され、法第5条第2項、第3項及び第4項の規定により市長が管理する海岸保全区域をいう。
(2)
他の土地 海岸管理者(法第2条第3項に定める海岸管理者という。)以外の者がその権原に基づき管理する土地をいう。
(3)
他の施設等 海岸保全施設(法第2条第1項に定める海岸保全施設をいう。以下同じ。)以外の施設又は工作物をいう。
(4)
工事 第5条第2号に規定する新設又は改築をいう。
(5)
占用 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用をいう。
(公示)
第3条
市長は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定による許可を必要とする行為として、地表からの深さ、海岸保全施設からの距離又は載荷重を指定したときはこれを公示するものとする。
(許可の申請)
第4条
占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第5条
法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号の区分により当該各号に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
保全区域内における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取をしようとするとき 土石採取許可申請書(別記様式第2号)
(2)
水面若しくは他の土地に他の施設等を新設し、又は水面若しくは他の土地にある他の施設等を改築しようとするとき 施設新設、工作物改築許可申請書(別記様式第3号)
(3)
土地の掘削、盛土又は切土をしようとするとき 掘削・盛土・切土・投棄・係留許可申請書(別記様式第4号)
(4)
木材その他の物件を投棄し、係留し、その他市長が指定する行為をしようとするとき 掘削・盛土・切土・投棄・係留許可申請書(別記様式第4号)
(承認申請)
第6条
法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更等)
第7条
法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
ただし、第10条に規定する場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、前条の承認を受けた者について準用する。
(占用の期間)
第8条
占用の期間は、5年以内とする。
(工事の着手及び完成等の届出)
第9条
法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、工事に着手したとき、又は工事が完成したときは、着手又は完成の日から5日以内に工事着手(完成)届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者は、占用、土石の採取又は工事の施行を中止し、若しくは廃止したときは、その理由を遅滞なく市長に届け出なければならない。
これを再開しようとするときも、また同様とする。
(改氏名等の届出)
第10条
法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2
法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第11条
法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(経過措置)
第12条
保全区域の指定の際、現に当該保全区域を占用し、又は当該保全区域内において土石を採取し、若しくは工事を施行している者は、第4条又は第6条の規定による申請書に準じた届出書を保全区域の公示の日から1月以内に市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第13条
この規則により市長に提出する書類は、正副2通とし、占用又は土石の採取に係る水域又は地域を所管する漁業協同組合の長を経由しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(昭和33年三隅町規則第1号)又は海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(平成9年日置町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
占用許可申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
土石採取許可申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
(施設新設/工作物改築)許可申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
掘削・盛土・切土・投棄・係留許可申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条関係)
海岸保全施設工事承認申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
工事(着手/完成)届
[別紙参照]