○長門市海岸保全区域占用料等徴収条例
(平成17年3月22日条例第138号)
改正
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条
市は、法第7条第1項若しくは第37条の4の規定による占用又は法第8条第1項第1号若しくは第37条の5第1号の規定による土石の採取(以下「占用等」という。)に係る許可(以下「占用等許可」という。)を受けた者から占用料等を徴収する。
(占用料等の金額)
第3条
占用料等の金額は、別表に定めるとおりとする。
(占用料等の徴収方法)
第4条
占用料等は、占用等許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。
ただし、占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料等の減免)
第5条
市長は、公用若しくは公共の用又は公益に関する事業であって営利を目的としないものの用に供するため占用等をしようとする者その他特別の理由があると認める者に対しては、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の不還付)
第6条
既納の占用料等は、還付しない。
ただし、法第12条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定により占用等許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条
偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の海岸保全区域占用料等徴収条例(平成12年日置町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
区分
単位
金額
占用料
占用面積1平方メートルにつき1年
接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額
土石採取料
砂利又は砂れき
1立方メートルにつき
121円
砂
99円
土砂
88円
くり石又は玉石
121円
転石
粒径が0.3メートル以下のもの
1個につき
55円
粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの
88円
粒径が0.45メートルを超えるもの
121円
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等
1立方メートルにつき
27円50銭
備考
1
「接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格」とは、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2
占用等をすることができる期間が翌年度以降にわたる場合における占用料等の額は、各年度ごとに算定するものとする。
3
占用面積若しくは土砂等の体積が1平方メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは体積に1平方メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
4
各年度ごとの占用をすることができる期間が1年未満であるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
5
4にかかわらず、占用することができる期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割りをもって計算した額に1.1を乗じて得た額とする。
6
占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。