○長門市海岸保全区域占用料等徴収条例
(平成17年3月22日条例第138号)
改正
平成25年12月19日条例第39号
令和元年6月21日条例第3号
(趣旨)
(占用料等の徴収)
(占用料等の金額)
(占用料等の徴収方法)
(占用料等の減免)
(占用料等の不還付)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
名称区分単位金額
占用料 占用面積1平方メートルにつき1年接続地又は付近地の1平方メートル当たりの価格の100分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額
土石採取料砂利又は砂れき1立方メートルにつき121円
99円
土砂88円
くり石又は玉石121円
転石粒径が0.3メートル以下のもの1個につき55円
粒径が0.3メートルを超え0.45メートル以下のもの88円
粒径が0.45メートルを超えるもの121円
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等1立方メートルにつき27円50銭
備考