○長門市漁業協同組合広域合併等促進事業増資貸付金に係る利子補給規則
(平成17年3月22日規則第125号)
(趣旨)
第1条
この規則は、漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)に基づき合併した漁業協同組合(以下「合併組合」という。)が、合併後相当と認める期間内に、当該合併組合の財務を確立するための出資をする組合員に対して当該出資金に相当する金額の全部又は一部の融資をした場合において、当該合併組合に対して利子補給することについて必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の額)
第2条
前条の利子補給の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における増資貸付金の平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、次の算式により計算した金額とする。
利子補給の額=増資貸付金の平均残高×年2パーセント以内で市長が別に定める率
(利子補給の契約)
第3条
市長は、第1条の利子補給について、合併組合との間で利子補給契約を締結する。
(利子補給金の支払)
第4条
市長は、合併組合から利子補給の請求があった場合は、当該請求を審査し、適当であると認めたときは、当該請求のあった日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第5条
市長は、合併組合がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反した場合は、合併組合に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給の額の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(報告等)
第6条
市長は、この利子補給に係る増資貸付金に関し必要と認めた場合は、合併組合に対して、職員をして調査をさせ、又は報告を求めることができる。
2
合併組合は、前項の調査又は報告に関し、協力しなければならない。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁業協同組合広域合併等促進事業増資貸付金に係る利子補給規則(平成11年長門市規則第33号)、三隅町漁業協同組合広域合併等促進事業増資貸付金に係る利子補給規程(平成11年三隅町規程)、日置町漁業協同組合広域合併等促進事業増資貸付金に係る利子補給規程(平成15年日置町規程)又は油谷町漁業協同組合広域合併等促進事業増資貸付金に係る利子補給規程(平成11年油谷町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。