○長門市林業・木材産業構造改革事業協議会条例
(平成17年3月22日条例第131号)
改正
令和2年3月2日条例第1号
(設置)
第1条
小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設等林業構造の改革に関し必要な事業(以下「林業・木材産業構造改革事業」という。)を総合的に実施するため長門市林業・木材産業構造改革事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は、市長の諮問に応じ林業・木材産業構造改革事業に係る次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
林業・木材産業構造改革事業計画樹立に関する事項
(2)
林業・木材産業構造改革事業実施に関する事項
(3)
前2号に掲げる事項のほか、林業・木材産業構造改革事業推進に必要な事項
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
森林組合その他農林業関係団体の代表者
(2)
林業従事者の代表者
(3)
その他学識経験を有するもの
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は、会長が招集する。
2
会長は、協議会の議長となる。
3
協議会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
協議会は、必要があるときは委員以外の者の意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は農林水産課において処理する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。