○長門市公有林野官行造林保護等に関する条例
(平成17年3月22日条例第126号)
(趣旨)
第1条
公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と市との間で契約した官行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。
(産物の採取)
第2条
市の住民は、この条例を守り次の産物を採取することができる。
(1)
下草、落葉及び落枝
(2)
木の実及び菌蕈(じん)の類
(3)
手入れのため伐採する枝条の類
(4)
植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木
(産物の採取方法及び期間)
第3条
産物の採取方法及び期間は、別にこれを定める。
(遵守事項)
第4条
産物の採取に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1)
火気に注意すること。
(2)
第2条に掲げた産物以外の物を採取しないこと。
(3)
造林木を損傷せず、土地を汚損しないこと。
(4)
境界標その他の標識を汚損し、又は位置を変更しないこと。
第5条
造林地及びその付近に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに、市長又は森林管理署長に急報しなければならない。
第6条
造林地に次の被害があるときは、直ちにその旨市長に届け出なければならない。
(1)
土地の侵墾、盗伐その他の加害行為
(2)
境界標その他標識の汚損又は滅失
(3)
有害鳥獣及び各種病虫害
(4)
牛馬の放牧
(5)
その他の被害
第7条
前2条の場合において市長又は森林管理署長から指示又は要請があればそれについて適切な措置及び協力をしなければならない。
第8条
産物採取のため造林地に入るときは、市長又は看守人にその旨申し出なければならない。
(産物採取の禁止)
第9条
産物採取に関する規定に違反した者は、産物採取を禁じるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市公有林野官行造林保護等に関する条例(昭和34年長門市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。