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○長門市農村婦人の家条例施行規則
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改正
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平成17年10月1日規則第224号
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平成23年4月1日規則第16号
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(趣旨)
(管理)
(使用許可の手続)
(使用料の納付)
(使用料の還付)
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用料の減免)
| 事由 | 減免の率 |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 農業協同組合が主催又は共催で行う行事に使用するとき。 |
| (3) 市内に居住する農村婦人、高齢者又はそれらが組織する団体が条例第3条に定める事業のため使用するとき。 |
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (5) 市が後援して使用するとき。 |
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用者の管理責任)
(休館日)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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